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解雇についてのルール

民間企業に雇われる労働者のほとんどは、もっぱら会社から給料をもらうことによって生計を維持しています。もし会社から解雇されると、収入の手段を絶たれ、危機に陥ります。そのため、安易な解雇が行われるようなことがないよう、労働基準法によって一定の制限が課されています。

一般的に、会社の就業規則において解雇の事由が明記されており、それに抵触すると解雇されます。ただし、就業規則に基づく解雇であっても、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は解雇権の濫用として無効になる場合があります。

なお、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」や「産前産後の女性が産前産後の休業(労基法65条)をする期間及びその後30日間」は解雇が禁止されています。ただし、ただし、使用者が平均賃金1200日分の打切補償を支払う場合や、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合を除きます。

解雇予告と即時解雇

会社(使用者)は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をしなければならないことが法律に規定されています。この予告をしない場合は、代わりに平均賃金30日分以上(解雇予告手当)を労働者に支払わなければなりません。なお、使用者は、解雇予告の日数を、1日につき平均賃金1日分の解雇予告手当を支払うことによって短縮することが出来ます。

使用者が解雇予告を実施せずに労働者を即時解雇出来るのは、次に示す場合に限られます。

  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合。
  • 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(横領や長期無断欠勤などの重大な理由による懲戒解雇のことであって普通解雇のことではない)で、労働基準監督署長の認定を受けた場合。

なお、解雇予告の規定は、次に示す労働者は適用除外となりますので、ご注意下さい。

  • 日日雇い入れられる者(日雇い労働者)。ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されている場合を除きます。
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者。ただし、契約期間を超えて引き続き使用されている場合を除きます。
  • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者。ただし、契約期間を超えて引き続き使用されている場合を除きます。
  • 試の使用期間中の者。ただし、14日を超えて引き続き使用されている場合を除きます。

不当解雇されたら?

労働者を解雇することは、上記に示すように厳格に制限されております。しかしながら、些細な理由でクビになったとか、解雇予告や予告手当なしにクビになった(即時解雇)といった不当解雇が後を絶ちません。

不当解雇された場合、当事者同士が話し合って円満解決を図るのが理想ですが、クビになった労働者は使用者に話し合いを持ちかけることはなかなか難しいです。さらに、最近の労働組合の加入率低下や労組の御用組合化によってますます当事者同士の円満解決が困難になっています。

解雇問題に対して代理人となって交渉してくれる専門家としては、弁護士がいますが、弁護士に相談した場合、多額の報酬を取られます。また、社会保険労務士(社労士)に相談する手もあります。社労士は弁護士よりも報酬は安く済みますが、法律行為は制限されおり、出来るのは労働相談やADR(裁判外紛争解決)のみです。もっとも、多くの社労士は企業から顧問料をもらって企業寄りの活動を行っているので、本当に労働者に有利な解決策を提示してくれるかは疑問です(あくまでも個人的な意見ですが)。

労働者の立場に立って、弁護士のような代理交渉は出来ないけどある程度の支援をしてくれ、かつ弁護士よりも安い費用で済む専門家として行政書士がいます。行政書士で労働問題を扱っている先生達は自分の可能な範囲内で出来るだけ後方支援をするべく色々努力しているようです。弊事務所も、労働者の立場に立って出来るだけ後方支援をいたします。ただし、会社側に対する交渉の代理や裁判手続き代理は、非弁活動となり逮捕されますので、残念ながらすることが出来ませんことをあらかじめご了承下さい。

弊事務所では、まず話し合いを試みることをおすすめしておりますが、それが駄目な場合(ほとんどそうですが)、次のステップとして、公的機関の利用をおすすめしております。

もし解雇予告や予告手当なく即時解雇された場合、労働基準監督署へ申告するのが最も早い解決法ですが、監督署は、その際、まず内容証明郵便を提出することをアドバイスします。弊事務所では、出来るだけ有利に監督署への申告が出来るような内容証明を作成いたします。なお、即時解雇についての内容証明郵便は、1通6,480円(税込)です。

もし、不当な理由で不当解雇された場合は、労働局の紛争調整委員会によるあっせんを受けることが最も早い解決法です。裁判所を利用するという手もあります。裁判所を利用した場合、和解で済むことが多いようですが、それなりの時間がかかります。その間、何も就職活動をすることが出来ず、収入が断たれてしまいます。さらに相手が争う姿勢を見せたら訴訟に発展してしまいます。それよりも、早い方法で解雇問題を解決してしまい、再就職をすることが大事です。しかし、1人では有利に事を運べるか不安とお考えの方もいらっしゃいます。弊事務所では、月3,240円(税込)で顧問を請け負うことにより、そんな皆様を非弁活動にならない範囲で全力で後方支援いたします。

不当解雇され、どうすればよいか迷っておられる方は、お気軽に弊事務所へメール下さい。初回メール相談は無料です。(内容証明などの有料業務につながらないことが明らかな場合は、申し訳ありませんが初回相談より有料とさせて頂きます。また、使用者側のお客様からのメール相談は、申し訳ありませんが初回より有料とさせていただきます。)

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