産業廃棄物の分類
| 種類 | 備考 |
|---|---|
| 燃え殻 | 燃え殻、石炭がらなど |
| 泥炭 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
| 廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの廃油 |
| 廃酸 | 酸性の廃液 |
| 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物 |
| 紙くず | 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
| 木くず | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
| 繊維くず | 繊維工場及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
| 動物性残さ | 原料として使用した動植物に係る不要物 |
| 動物性固形不要物 | と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物 |
| ゴムくず | |
| 金属くず | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く |
| 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
| がれき類 | 工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など |
| 動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
| 動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
| ばいじん類 | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
| 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物など |
| 上記20種の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
特別管理産業廃棄物の分類
| 種類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 | |
| 廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
| 廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
| 感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) | |
| 特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃液 PCBが塗布された紙くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず |
| 廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
|
| その他の有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレンシス、1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物を基準以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど | |


