行政書士宮北英利事務所 (Office Hidetoshi Miyakita) 福井市グリーンハイツ8-187 TEL/FAX0776-98-3560
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株式会社設立手続

有限会社はどうなる?

2006(平成18)年5月より施行された会社法によって、有限会社という会社類型はなくなり、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。

既存の有限会社につきましては、「特例有限会社」という形の株式会社になります(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2・3条)。そのことによって、会社の組織や制度を変更する必要はなく、登記など手続きを行う必要もありません。会社の商号は、今まで通り「○○有限会社」「有限会社○○」となりますが、「社員」「持分」は「株主」「株主」に読み替えられます。

一方、この際だからということで、「特例有限会社」から通常の「株式会社」に変更することも可能です。株式会社になることによって、会社の組織・制度をより柔軟に変更することが可能になりますし、社会的なイメージアップにもつながります。

特例有限会社から株式会社の変更には、「○○有限会社」「有限会社○○」と商号を変更するための定款変更、株式会社の設立の登記の申請、及び特例有限会社の解散の登記が必要になります。それに伴う諸費用お見積もりは以下の表のとおりとなっております。変更手続き代行はぜひ弊事務所へご依頼・ご相談下さい。

項目

金額(円)

備考

専門家報酬

63,000〜

弊事務所報酬&司法書士報酬
税込みです
交通費は含まれません

登記費用

60,000〜

登録免許税

謄本取得費用

1,000〜

登記事項証明(登記簿謄本)印紙

(注) 弊事務所では、報酬額の30%程度(事案によります)の着手金および登記費用を業務着手前に頂いておりますのでご了承下さい。

一円会社はどうなる?

会社法の施行により、株式会社・有限会社に課せられていた最低資本金規制は撤廃となり、資本金1円でも株式会社を設立出来ることになりました。

「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(中小企業挑戦支援法)によって2003(平成15)年より認められている、「確認株式会社」「確認有限会社」、通称「一円会社(又は確認会社)」は、会社法施行により、次のようになります。

  • 5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散しなくてよくなりました。ただし、その旨を定款に反映(「5年以内に増資しなければ解散」という規定を削除)し、定款の変更登記を会社設立の日から5年を経過する日までに行わなければなりません。

  • 毎年経済産業大臣に行っていた計算書類の提出は不要になりました。

一円会社(確認会社)の会社法施行に伴う定款変更手続きに要する費用お見積もりは、以下の表のとおりとなっております。弊事務所では、手続きの代行を承っております。お気軽にご依頼・ご相談下さい。

項目

金額(円)

備考

専門家報酬

31,500〜

弊事務所報酬&司法書士報酬
税込みです
交通費は含まれません

登記費用

30,000

登録免許税

謄本取得費用

1,000〜

登記事項証明(登記簿謄本)印紙

(注) 弊事務所では、報酬額の30%程度(事案によります)の着手金および登記費用を業務着手前に頂いておりますのでご了承下さい。

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